不動産コンシェルジュ


不動産の税金

4-5.その他の特例

他にどんな特例があるでしょうか。
土地や建物を譲渡した場合、すでに説明した特例の他に次のものがあります。

(1) 収用に係る5,000万円特別控除または代替資産を取得した場合の買換えの特例
(2) 固定資産である土地や建物などを交換した場合の特例
     この特例は、土地と土地、土地と借地権、建物と建物というように同一種類の資産(所有期間が共に1年以上のもの)を交換し、譲渡直前の用途と同一用途に供する場合には、譲渡がなかったものとされて課税が繰延べられるものです。
      この場合、交換資産相互の価額の差額(交換差金)が、いずれか高い方の価額の20%以下でなければ、この特例の適用を受けることができません。
(3) その他にも、次のような譲渡所得の特別控除があります。
  ・特定土地区画整理事業等の場合   2,000万円
  ・特定住宅地造成事業等の場合     1,500万円
  ・農地保有の合理化等の場合       800万円