他にどんな特例があるでしょうか。
土地や建物を譲渡した場合、すでに説明した特例の他に次のものがあります。
(1) 収用に係る5,000万円特別控除または代替資産を取得した場合の買換えの特例
(2) 固定資産である土地や建物などを交換した場合の特例
この特例は、土地と土地、土地と借地権、建物と建物というように同一種類の資産(所有期間が共に1年以上のもの)を交換し、譲渡直前の用途と同一用途に供する場合には、譲渡がなかったものとされて課税が繰延べられるものです。
この場合、交換資産相互の価額の差額(交換差金)が、いずれか高い方の価額の20%以下でなければ、この特例の適用を受けることができません。
(3) その他にも、次のような譲渡所得の特別控除があります。
・特定土地区画整理事業等の場合 2,000万円
・特定住宅地造成事業等の場合 1,500万円
・農地保有の合理化等の場合 800万円
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